準備をしておかないと相続トラブルになる?理想の相続を実現するための基礎準備とは!?

「私は認知症にはならないだろう・・・」

「自分の子供たちが相続で揉めることはない」

「相続税は富裕層しかかからないから関係ない」

 

このような考え方は相続のトラブルを引き起こす可能性があります。

生前の準備で相続トラブルは防ぐことが出来ます

 

相続におけるトラブルが発生する原因は、家族同士の思い違いや準備不足がほとんどで、更にそれらは生前に対策をしておくことで防げるものが非常に多いです。

たとえば、下記に1つでも当てはまる場合は特に注意が必要です。

 

 ■ 相続財産の大半が不動産で、各相続人への分割可能な財産がない

 ■ 相続財産全体がつかめない(財産目録が無い場合や、不正確な場合)

 ■ 相続財産が相続人の予想を超えて多い、または少ない

 ■ 被相続人が特定の相続人に多額の贈与をしていた

 ■ 相続人に、後妻、養子、非嫡出子などがいる

 ■ 相続人以外の人が遺産分割協議に口出しする

 ■ 相続税が思った以上に発生してしまい、手元のお金が不足してしまう

 ■ 財産における認知症対策をしていない

 

このような状況に当てはまるはすぐに専門家へ相談することをおすすめします。

 

更に生前の対策は認知症を発症してしまうとできなくなってしまうので健康なうちに対策することをおすすめします。

ではこのような対策をせずに相続争いが発生してしまうとどのようなことが起こるのか説明します。

 

相続争いのデメリット

遺産相続争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。

それ以外にもこんなデメリットがあります。

 

 × 時間をいたずらに浪費する

 × 精神的にも体力的にも消耗する

 × 余計なお金がかかる

 × 遺産分割後にしなければならない手続きが遅れる

 × 分割を条件とする相続税法上の特典が受けられない

 × 相続人同士の関係自体が修復できない

 

相続争いをしている間に、時間もお金も精神も浪費する事になります。

ではこのようなデメリットが生じないようにはどのように予防すれば良いのか説明します。

 

ケース別相続トラブル予防法

遺産の分け方に関するトラブル

⇒大半は、正しく遺言を作成し、執行すれば防げるとされています。

 

ただ、相続人の間では全く問題がなくても、ご自身の意思が全く反映されないようなケースも発生しないとは限りません。遺言執行、死因贈与契約などを組み合わせるなど、いま置かれた状況をよく判断して、予防をすることが望ましいでしょう。

 

遺言書はどのように保管する?遺言書はどういう形で執行されていく?詳しくはこちら>>

 

納税に関するトラブル

⇒これまでの莫大な財産を、2,3代の相続税で半分にしてしまった・・・

 

なんて言うことは、日本において少なくありません。遺産の分け方の次に重要なのが納税対策です。納税対策は専門家の力を借りたほうがスムーズです。

当事務所では経験豊富な専門家を紹介いたしますのでご安心下さい。

 

相続税対策

⇒上記の納税対策とは違った観点で、やはり負担の大きい相続税をなるべく減らしたいという要望は年々増えています。

 

一般に、税理士が10人いれば、相続税の計算結果も10通りと言われるくらい、相続財産の評価は難しいのが現状です。不安であれば、生前にやるべきことは多くあると言われています。

 

認知症になったときのための対策

⇒最近話題の「オレオレ詐欺」のように、詐欺事件や悪徳商法では、高齢者がその被害者となっているケースが非常に多くあります。

 

認知症になった後、または、なる前から、成年後見制度などを利用して、詐欺などにより重要な財産を失わないような対策をしておく方は年々増えています。

 

また、最近は財産管理委任契約や、ホームロイヤー契約など、認知症になる・ならないに関わらず、財産・契約保全のための手段が採られるようになりました。

 

近年では認知症による財産凍結対策として名を馳せてきている「家族信託」という制度が存在します。家族信託とは、簡単に言えば「家族を信じて自分の財産を託す」という行為のことです。

 

家族信託は、後見制度と同じように高齢者の財産管理権を健康な家族に託すことができるうえ、裁判所や専門家、後見人など第三者の介入を必要とせず、財産の管理処分の範囲に強制的な制限を設けられることもありません。

 

報酬の支払いも原則的には不要です。そして、その内容は原則自由に設定することができます。

 

家族信託は認知症になってもできる?タイミングを司法書士が解説>>

 

家族信託活用のメリット

家族信託を利用することで、本人が元気なうちに子供や親族に財産管理を託せることができ、託した後に本人が認知症になってしまっても、資産凍結されることなく、息子や親族主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。

 

具体的には、家族信託を親が認知症になる前に組んでおくことで、親が入院・入所したために空き家となった実家(親の自宅)を適正な価格で売却できるなどのメリットがあります。

 

これは、家族信託によって、売却時を見極める時間が生まれるからであり、売り急ぐとどうしても買いたたかれてしまいがちな不動産も適正な価格で売却しやすくなります。

 

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当センターでは相続・生前対策の無料相談を実施しています。

横浜・上大岡を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいています。

 

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