自身の死後、障がいをもつ息子の生活を守りたいというケース

相談内容

相談にお越しになった方には障がいを持つ息子Aさんを含め3人の子供(年長者からABC)がおり、もし自分が認知症を発症してしまった後も、自分が所有する実家で安心して暮らすことができるだろうかとお悩みでした。

 

また、自分の死後に引き継ぐ相続財産についてもきちんとに管理することができるだろうかとも考えていました。

 

そしてAさんの弟のBさんは兄であるAさんの身の回りのお世話を懸命にしてくれていますが、自分が認知症になった後や、死後にBさんばかりに大変な想いをさせてしまうのではないかとお悩みでした。

専門家からの提案

父は、末っ子のCさんを受託者として受益者(A、B)の生活支援を目的とした信託を設定することにより、自身の死亡後も障がいをもつAさんのための財産管理を行うことができます。

 

末っ子Cは、専門家の監督のもと信託財産を管理することになるので、父からの託された財産の使い方をきちんとしなければなりません。

 

また、信託制度には、「倒産隔離機能」があります。これはもし万が一末っ子Cが自己破産等で自信の財産を失ってしまった場合でも、信託財産が侵害されることは無く守られるというもので、長男Aの生活を確保できます。

結果

父の死後、実家を売却し、そのお金は末っ子が障がいを待つ兄のために管理し、次男Bは以前と変わらず懸命に長年の支援をしています。

 

更には、お金の流れも家族で決定できますが、監督人に専門家がいるため、父が決めたこと以外の方法で財産を使用することは出来ず、信託財産はその他の兄弟の自己破産等からも守られるため、長男は安心して生活することができています。

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