【比較表あり】法定後見と任意後見の違いやメリットデメリットについて解説
目次
認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力の低下した人を守り、支援するための制度である後見制度。
後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。
この記事では、法定後見と任意後見の違いや後見が始まるまでの流れ、それぞれのメリットデメリットなどを比較表とあわせてわかりやすく解説します。
2つの後見制度
法定後見制度とは
法定後見制度とは、「既に判断能力が低下している人」を対象に、本人が不利益を被ることがないように支援する制度です。
支援の体勢は、判断能力の程度によって後見・保佐・補助の3つの類型に分かれます。
どの類型になるかは医師の診断書を元に家庭裁判所が判断し、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。
選任された人は、日常的な財産管理や病院・施設への入退所契約、本人が不用意にしてしまった契約の取り消しなど、法律z行為に基づくさまざまなサポートを行います。
後見人だけでなく、家庭裁判所が必要と認めた場合はさらに「成年後見監督人」が選任されることもあります。
支援対象 | 既に判断能力が低下している人 | |
判断能力の程度 |
後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | |
補助 | 判断能力が不十分な方 |
※成年後見制度・成年後見登記制度ホームページより一部引用
任意後見制度とは
任意後見制度とは、「現段階で十分に判断能力のある人」が、将来判断能力が低下した時のために支援してくれる人を指名しておく制度です。
法定後見の「成年後見人」に対し、こちらは「任意後見人」と呼びます。
判断能力が低下した時に行う支援内容をあらかじめ決め「任意後見契約」を締結し、公正証書で契約書を作成します。
なお、任意後見は本人が死亡すると効力を失います。
そのため、以下の通り支援に空白の期間ができてしまいます。
・契約〜実際に判断能力が低下し契約の効力が発揮されるまでの間の支援
・本人死亡による契約終了後の事務処理等の支援
この期間を補うために、「見守り契約」「任意代理契約」「死後事務委任契約」を併用することが多いです。
支援対象 | 十分に判断能力を有している人(将来的な判断能力の低下に備える) | |
任意後見契約と |
見守り契約 | 任意後見契約をしてから実際に契約の効力を発揮するまでの間、定期的に本人とコミュニケーションを取る |
任意代理契約 (財産管理委任契約) |
契約の効力が発揮する前(判断能力が低下する前)に、任せたいことを任意で契約し行為を代理で行う | |
死後事務委任契約 | 本人の死後に任せたいことを契約し、任意後見の効力失効後に対応できるようにする |
法定後見制度と任意後見制度の違い
法定後見制度と任後見制度は、「本人の財産や権利の保護や支援」という趣旨は同じですが、中身は大きく異なります。
それぞれの違いについて解説します。
①根拠となる法令
法定後見の制度は、民法第843条「成年後見人の選任」にて規定されています。
任意後見の制度は「任意後見契約に関する法律」に基づいています。通称「任意後見契約法」と呼ばれ、民法で定められている後見制度を補完しています。
②支援(後見)の開始時期
法定後見では、本人の判断能力が低下してから申立人が家庭裁判所に申し立てて後見人が選任され、後見が始まります。
任意後見では、公正証書で契約書を作成し、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて選任されると後見が始まります。
任意後見の開始時期は、以下の3つの分類によって異なります。
【任意後見の分類】
将来型 | 判断能力が低下したら任意後見監督人選任申し立てを行い、契約発効 |
移行型 | 判断能力を有するうちは「見守り契約」や「任意代理契約」とし、判断力が低下したら任意後見契約を発効する |
即効型 | 任意後見契約締結後、即時任意後見監督人選任申し立てを行い契約を発効させる |
③支援内容への本人の意思
法定後見では、本人の判断能力が低下してから申し立てられるため意思は反映されません。
任意後見では、本人がしっかり判断できるうちに契約内容を決めるため、意思が反映されます。
④後見人のもつ権限
法定後見は、日常的な小口現金のやり取りから預貯金、有価証券、不動産等の財産管理・契約締結など、包括的かつ広範囲に権限が及びます。
任意後見は、契約内容によって権限が異なります。
⑤後見人の取消権
法定後見では、本人にとって不利益な契約などの法律行為を取り消す権利が認められています。
ただし、日常的な消耗品の購入取り消しなど「日常生活に関する行為」については取り消せません。
任意後見では、取消権は認められていません。
ただし、契約に「紛争処理についての代理権」が認められている場合はクーリングオフ制度などを利用して契約の無効・取り消しを主張できます。
⑥後見監督人
後見監督人とは、「後見人が適正に支援を行っているか」をチェックし、定期的に家庭裁判所に報告する人のことです。
法定後見では、家庭裁判所が必要と判断した場合、後見人・保佐人・補助人にそれぞれ監督人が選任されます。
任意後見では、任意後見監督人の選任が必須です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任するまでは、契約を締結していても委任された事務等を行うことはできません。
法定後見と任意後見の比較表
|
法定後見 |
任意後見 |
根拠となる法令 |
民法 |
任意後見契約法 |
支援(後見)の開始時期 |
判断能力が低下したら |
契約締結後、分類による |
後見の始め方 |
家庭裁判所に申し立てる |
公正証書で契約書を作成し、家庭裁判所に申し立てる |
支援内容への本人の意思 |
反映されない |
反映される |
後見人のもつ権限 |
包括的、広範囲 |
契約内容による |
後見人の取消権 |
法律行為を取り消せる |
なし |
後見監督人 |
家庭裁判所が必要と認めた場合に選任 |
必要 |
本人の判断能力が低下してから実行される法定後見に比べ、任意後見は本人に判断能力があるため好きなように契約内容を決められ、自由度が高いといえます。
しかし実際には、健康なうちに判断能力が低下してからのことを考えられる人は少なく、法定後見制度を利用する人が圧倒的に多いです。
法定後見が始まるまでの流れ
法定後見制度は、準備から審判まで、2〜4か月程度かかります。
必要書類の収集や申立書類の作成は司法書士に依頼するとスムーズです。
任意後見が始まるまでの流れ
任意後見(将来型)の流れは、一般的に上記のとおりです。
後見人の選出、契約の内容、書類の作成など、法定後見と同様に司法書士への依頼をおすすめします。
法定後見制度のメリットデメリット
メリット | デメリット | |
・成年後見人に選任されたらすぐに財産管理ができる ・不利益な契約を取り消せる ・身近な人による財産の使い込みを防げる ・介護サービスや施設入所などの契約ができる |
・後見人は家庭裁判所が選任するため、自由には決められない ・本人が死亡するまで解任できない ・積極的な資産運用ができない ・相続税対策などを理由にした財産の移動ができない |
法定後見制度は、後見人を家庭裁判所が選定するため本人の希望は考慮されませんが、その分法的権限を広く付与されています。
任意後見制度のメリットデメリット
メリット | デメリット | |
・本人の意思で自由に契約内容を決められる ・本人が任意後見人を選べる ・契約内容が登記されるため、公的に証明できる |
・家庭裁判所が任意後見監督人を選任するまで実働できない ・公正証書で作成する必要があり、締結に手間がかかる ・取消権がない |
任意後見制度は本人に判断能力がある段階で契約を締結するため、本人の意思が十分反映される後見制度といえます。
一方で、契約内容が正しく実行されるかどうか監視するために任意後見監督人の選任を受ける必要があります。
また取消権がないなど、法的な権限は法定後見よりも狭いです。
後見制度の利用を考えている方は専門家へご相談ください
本人の財産や身の上の安全を図るために、後見制度はとても有効です。
本人が元気であれば任意後見を、判断能力が低下しているなら法定後見の利用が考えられます。
しかし、実際に後見制度を利用するか否かは、本人の判断能力の有無だけでなく、後見人に選任された人への報酬や、後見人自身の業務の負担など検討すべき内容が多く、簡単に判断できるものではありません。
「後見制度を検討しているが、よくわからないし不安だ」という場合には、ぜひ専門家へご相談ください。