死後事務委任契約
死後事務委任契約とは?
最近、本やニュースなどでも度々取り上げられる「死後事務委任契約」とは何でしょうか?
「死後」「事務」「委任」など、なんだかわかりにくいし、イメージが良くない…といった印象をお持ちかもしれません。
これは、おひとりで暮らしているご高齢の方などが、信頼できる誰か(親族や専門家など)に、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する手続きを任せる契約のことです。
美濃加茂公証役場による少し専門的な表現ですと、このように説明されています。
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
引用:美濃加茂公証役場HP
死後事務委任契約でできること
具体的な事務の内容は、以下のものが一般的です。ただし「契約」ですので、どういったことまで任せたいかは自由に決めることができます。
このあたりは、ご自身やご家族のご状況に合わせて契約の内容を検討することが必要になります。
① 菩提寺・親族等関係者への連絡事務
② 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
③ 医療費、老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済事務
④ 家財道具や生活用品の処分に関する事務
⑤ 行政官庁等への諸届け事務
⑥ 別途締結した「継続的見守り契約および財産管理等委任契約」や「任意後見契約」における委任事務の未処理事務
⑦ 以上の各事務に関する費用の支払い
死後事務委任契約の手続きの流れ
契約の流れは、大きく分けて下記のとおりです。
① 専門家によるヒアリング
現在の資産状況(収支のバランス)、健康状態、今後のライフプラン、相続時のご希望などをお聞きします。
② ヒアリングに基づく死後事務委任契約書の作成
ヒアリングに基づき、専門家チームにて、最適な契約内容を検討し、契約書の文案を作成します。
③ 契約・死後事務費用の事前預かり(信託口座を利用)
契約の安全、将来のトラブルを防ぐため、公証役場にて契約書を公正証書化し、契約が成立します。
このタイミングで、死後事務に関する費用をお預かりします。お預かりした金銭を安全に管理するため、提携する信託会社の管理口座に振り込み、管理・保全を行います。
④ 定期的な見直し(心身、生活の状況に応じて)
ご契約は1回したあとに放置してはいけません。変化の多い時代、定期的な見直しが必要です。
年に1回は無料相談を実施し、ご状況に応じて見直しなどを行います。
⑤ 死後事務の実行
ご契約者様がお亡くなりになった際には、ご契約の内容に沿って諸々の事務手続きを行います。
残った財産を寄付または対象者に相続し(※)、死後事務かかる費用を清算し、手続き完了となります。
※財産の承継については遺言書を作成しておきます。
死後事務サポートの料金表
死後事務サポート 110万円(税込)
※サポートする事務内容により、上記価格より減算を行うことができることとします。
サポート可能な事務内容について
① 菩提寺・親族等関係者への連絡事務
② 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
③ 医療費、老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済事務
④ 家財道具や生活用品の処分に関する事務
⑤ 行政官庁等への諸届け事務
⑥ 別途締結した「継続的見守り契約および財産管理等委任契約」や「任意後見契約」における委任事務の未処理事務
⑦ 以上の各事務に関する費用の支払い