遺言を書いておけば家族信託をする必要はないですか?

遺言が効力を発生するのは、遺言者がお亡くなりになってからです。

従いまして、遺言書内で全ての財産を記載していたとしても、生前に認知症になってしまってから亡くなるまでの間、資産が凍結することになります。

つまり、完全な生前対策とは言い難いのです。

また、家族信託は、全ての財産を信託財産に含める必要はなく、認知症等で資産が凍結される恐れのある「土地・建物」や、「会社の株」など、特定の財産だけを対象にすることが多いです。こうすることで、生前に認知症になっても信頼できる家族が財産を管理し、資産凍結の恐れは無くなります。

さらに、家族信託で指定した財産については、信託契約書内で「帰属権利者(財産を最終的に取得する方)」を指定するケースがほとんどですので、その部分については遺言書に代わる役割を果たします。

一方で、信託財産として指定しなかった部分の財産については、依然としてご本人様の固有財産のままですので、別途遺言を作成し、財産の承継先を指定する必要があります。

「家族信託」と「遺言」を2つ併せて作成する事で、よりお客様のニーズにあった財産承継が可能になります。

当事務所では、上大岡、横浜、上永谷から多くの方が、無料相談や無料勉強会に参加されています。

少しでもご不安やご不明なことがある方は是非ご相談ください。

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