絶対に押さえておきたい!生前対策3つのポイントとは

相続税は亡くなった時点の被相続人の財産に課税されるものなので、生きているうちに対策する必要があります。

 

相続税の対策方法は色々な方法がありますが、ここでは効果の大きい3つのポイントを解決事例を交えご紹介いたします。

①不動産を活用
②生命保険を活用
③生前贈与

①不動産を活用

 

土地や建物などの不動産は、預貯金に対しての課税よりも負担が少なくなっています。

 

居住用に使っている宅地などに関しては、評価額を最大8割減らすことができる「小規模宅地等の特例」が使える場合があります。

 

これを活用し、相続税対策のための不動産投資を検討する方もいます。

3000万円を現金で持っている場合と3000万円のマンションを購入した場合

3000万円を現金で持っていた場合

税率15%、50万円の控除があるため
3000万円×15%−50万円=400万円の納税義務が発生します。

 

それに対して、

3000万円でワンルームマンションを購入した場合

一般的に市場価格の3分の1程度の評価額になるため
3000万円×1/3=1000万円の評価額となり
1000万円の財産にかかる税率は10%となるため、
1000万円×10%=100万円の納税義務が発生します。

 

これらを比較すると
450万円−100万円=300万円の節税となります。

このように不動産購入を行うことで現金よりも資産の評価額を下げることで節税を行うことができます。

 

「相続×不動産完全マニュアル!基本から応用のポイントまで完全解説!」はこちら>>

②生命保険を活用

生命保険金に対しての非課税枠を利用

「500万円×法定相続人の数」までであれば課税対象になりません

 

例えば法定相続人が3人の場合
500万円×3人=1500万円が非課税となります。

死亡保険金を葬祭代金・納税資金として活用する

現金が必要な葬儀、相続税の納税など現金の準備が必要になってきます。

 

このように死亡保険金を活用することで遺族や相続人の負担を減らすことができます。

保険料を生前贈与して相続財産扱いにしない

死亡保険金の非課税枠は、保険料を被相続人が支払い、保険の対象が被相続人である場合に適用されます。

 

保険料の負担を相続人がする場合には、保険金は相続税に含まれませんが、受取人に住民税や所得税がかかります。

 

保険料を相続人が負担できなくても、保険料相当の現金を生前贈与し、それを保険料に充てることができます。
一時所得として所得税が課せられる場合の計算式は、受け取った保険金-支払った保険料-50万円です。

③生前贈与を活用

 

生前贈与は被相続人が生きているうちに親族に財産を贈与しておく方法です。

 

 

相続税は、被相続人の遺産額に課税されるので、相続が発生する前に親族に財産を分け与えておくことで相続税を軽減できます。

 

 

生前贈与では、一定の非課税枠が設定されており1年間で110万円までは課税されません。
なので相続税の負担を少なくするために計画的に生前贈与を行うことが大切です。

 

「生前贈与とは」はこちら>>

「生前贈与のQ&A」はこちら>>

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