【2023年最新版】生前対策の完全マニュアル!種類や特徴は?専門家が解説!
当センターでは生前対策について、多くのご相談をお受けいたします。
一口に生前対策と言っても、大まかに分けて三つに分類することができます。
①財産管理対策(認知症の対策)
②遺産分割対策(相続争い対策)
③相続税対策(納税・節税の対策)
3つの中でどういった目的で生前対策を行うのかを意識しながら、最適な生前対策を行うようにしましょう。
生前対策を行う上で大切なこと
平均寿命が大きく伸び、100歳を超える方も今では珍しくなくなってきています。
そんな時代になり、認知症、介護、老後資金、相続、遺産、といった長寿ならではの問題が深刻化し多くのご家族・親族が悩まされています。
安心して老後や相続を迎える、家族に安心してもらうためには、今のうちから対策をすることが重要になってきます。
しかしむやみやたらに対策をすればいいというものではありません。ここで生前対策を行う上で大切なことを3点お伝えします。
①自分の叶えたい未来をしっかりと定める
まずは自分の老後や死後に家族にどのように行動してほしいか、自分で何を行いたいかを明確にしておくことが重要です。
ここがはっきりしていないと、何の目的で生前対策をするかがわからず生前対策の方向性がブレてしまったり間違った生前対策をしてしまうことになりかねません。
②あらゆる選択肢を比較・検討すること
生前対策には、生前贈与、家族信託、生命保険、遺言書、任意後見など様々な方法があります。
自分の叶えたい未来を実現するためには、こうした方法をある程度理解し、専門家のアドバイスの下で自らどの生前対策を利用するのかを決定することが理想になります。
③元気なうちに対策を開始すること
生前対策を行うには、何が自分の理想を叶えられる方法で何がそうではないかを判断できる判断力が必要になります。
中には家族信託や生命保険のように、認知症などで判断力・意思表示能力が低下してからでは利用できなくなる生前対策も存在します。
当事務所に相談に訪れた際にはすでに取れる選択肢がほとんどないという場合も少なくなく、なるべく早くできることなら今から生前対策をするくらいの気持ちでいることが大切です。
元気なうちに自身に合った対策を選ぶことが重要!
生前対策を準備するベストなタイミングは?
生前対策には様々な種類がありますが、対策をしようと思っても時間がかかる制度も多いです。
例えば相続税対策をするために近年は法人を設立することで対策をする方が増えていますが、節税効果期間を含めると5年以上前から対策しておく必要があります。
生前対策を始める時期はいつ?
相続税の対策は専門家でも短期間で終わるものではありません。
早めに終活を始めることで、より減税率を上昇させることができる場合があります。
また、近年注目を集めいている家族信託や遺言書の作成は認知症になってからではできません。
そのため、元気なうちに対策をしておくということが重要です。
こちらの図に、対策ができるタイミングを整理しました。
生前対策に活用できる制度は色々ありますが、認知症になってしまうと法定後見しか利用できなくなります。家族信託や遺言、死後事務委任契約などは、認知症を発症する前におこなう必要があります。
認知症になる前に、元気なうちから対策しましょう
終活を始める時期はいつ?
近年、平均寿命は伸びてきていますが健康寿命とは10年ほど差があります。
その10年間をどのような財産管理・処分で過ごすのか、また相続が発生した際にはどのような希望があるのか、更に相続トラブルを起こさないために今できることは何か、といったことを事前に決めておく方が増えています。
そのため65歳ごろから生前対策を含めた終活を進めるという方も多いです。
しかし、先述の通り終活・生前対策は制度上元気なうちにしかできません。
自分で動ける健康なうちに生前対策を行いましょう。
生前対策や終活は元気なうちに!
生前対策の種類
制度の紹介と、その制度を簡単に説明します。
成年後見制度
判断能力の衰えてしまった方に代わって後見人が財産を守る制度です。(詳細>>)
成年後見制度は、認知症の発症後にできる唯一の財産管理対策になります。
家族信託
家族の財産を家族で管理する制度です。契約内容によって柔軟な対策が可能です。(詳細>>)
家族信託は非常に自由度が高く、財産管理対策としても遺産分割対策としても使える優れものです。
生前贈与
生前に財産の所有権を受け渡す制度です。いわゆる贈与税が発生いたします。(詳細>>)
生前贈与は相続税対策としてのみ機能します。
遺言
財産を誰に渡すかの書類です。書き方を間違えると無効になることがあります。(詳細>>)
遺言は遺産分割対策としてのみ機能します。
生前対策をする場合は主にこれらの中からご自身に最適なものが選ばれます。
ここで、生前対策について向いている・向いていないや、実際にかかる金額を知り、ご自身に一番良い方法を考えてみましょう。
ではそれぞれの対策を比較してみましょう。
まずは下の表をご覧ください。
見方は下記の通りです。
「◎」…とても良い
「〇」…まぁまぁ良い
「△」…注意が必要
「×」…適していない
生前対策はケースによって適しているか、適していないか変わることもありますが、全体的にはこのようになります。
ご自身のケースではどのような制度良いかといったアドバイスも行っていますので、ご自身に合った対策を知りたいという方は当センターの無料相談ご利用ください。
当事務所の無料相談について詳しくは下記よりご確認ください。
生前対策ごとのメリット・デメリット比較
では、ここからはもう少し具体的に制度を説明します。
ご自身にとってどの制度が良いか考えながら、おすすめをご覧ください。
成年後見制度のメリット・デメリット
メリット
既に認知症を発症してしまっている方でも財産を管理できる
他の制度にはない大きな長所です。
もし、既に認知症の診断をされてしまった後に財産を管理したいという方は、こちらの制度が最も有効な場合がほとんどです。
認知症を既に発症してしまっている場合は成年後見制度を使うことが多いです。
デメリット
①意外とお金がかかる
成年後見制度にかかるお金は安いと思っていたと仰る方が多いですが、基本報酬が月額2万円、管理財産額によって平均月額3~6万円がかかります。
もし、認知症が発症し10年間財産を管理してもらった場合、累計で約240万円~720万円かかってしまいます。
②途中で辞められない
成年後見を結んだものの、意外とお金がかかるから辞めようかなぁ…
これはできません。成年後見制度は1度結ぶと契約した方がお亡くなりになられるまで、契約し続けなければなりません。
その為、契約時点で、契約が終わるまでにかかる総コストを考えなければなりません。
③財産を管理する人を自由に選べない
成年制度で財産を管理する人は、希望を出すことはできます。
例えば、夫が認知症になり、財産が凍結してしまった場合、妻が管理をすることを希望することが多いのですが、この希望は通らないことが多いです。実際に親族が財産を管理出来ているのは3割となっています。
※しかし、平成31年3月18日に厚生労働省で開催された専門家会議において、最高裁判所によって財産を管理するのは親族が好ましいと方針を示したので、この短所はもしかしたら、短所でなくなるかも?
家族信託のメリット・デメリット
家族信託につきましてはビデオでも制度を説明しています。
是非ご覧ください。
メリット
①とても柔軟な制度
家族信託では、財産を誰から誰に、そして誰にと、ご希望通りに受け継いでいくことが可能です。
その為、相続で争い起きるリスクを低くできます。
②財産を管理してほしい人に管理してもらえる
長男に是非土地を受け継いでほしいなぁ…
次男は、お金使いが荒いからなぁ預金は受け継ぎたくないなぁ…
会社を継いだのは三男だから三男に会社を承継したいぁ…
家族信託であれば、これらすべてOKです。
どの財産を、誰に、いつ、どのくらい渡すか決められます。
受け継がれた財産の使い道も基本的に自由に決められます。
③財産を受け継くペースが決められる
子どもに障がいがある方や、お金の使いすぎを気になさる方は、毎月〇〇円を誰に渡すと、決められるのは家族信託の大きな長所になります。
家族信託では他の制度よりも幅の広い対策が可能!
デメリット
①認知症の発症後には使えない
家族信託は認知症後に契約することができません。認知症になり前にしっかりと対策しておかなければいけません。
②財産を託す家族が(基本的に)必要
家族の財産を家族で管理する制度であるため、財産を託される側がいないと契約できません。
③他の制度よりも初期費用が高い
家族信託は初期費用をみると他の制度よりも高い場合が多いです。
しかし、毎月かかるお金はないので必要な総額は安い場合が多いです。
家族信託の良くある質問は下記よりご覧ください
生前贈与のメリット・デメリット
メリット
①財産を生前に贈与できる
そのままじゃないか…と思われるかも知れませんが、そのままなのです!
遺言や、家族信託、成年後見では生前に財産を「あげる」ことはできないのです。
似ているのは、家族信託で貸しているような状態にすることでしょうか。
どうしても財産の所有権をあげたい!という方にとって生前贈与はベストな方法です。
②節税になる…こともある
生前贈与には金額にもよりますが、基本的に贈与税が発生します。
この金額が相続税よりも安い場合がございます。
その場合、生前に贈与しておくことで節税が可能になります。
デメリット
①税金が発生する
贈与をする際に贈与税をはじめとし、様々な税金がかかるケースが多いです。
税金以外に財産(主に不動産)の名義変更に関わる費用が発生するケースも多いです。
②相続税が発生する可能性がある
えっ!?生前に贈与いたのだから、死後の相続には関係ないでしょ・・・とお考えの方が良くいらっしゃいますが、相続税が発生する可能性があるのです。
具体的には被相続人がお亡くなりになる3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされ、控除分を超えた財産には、相続税が発生いたします。
その為、贈与税、相続税のどちらも発生する可能性がございます。
遺言のメリット・デメリット
メリット
①相続人が比較的もめることなく相続手続きができる
遺言では、どの財産を、どれくらい、誰に渡すかを決められるため、相続手続がスムーズに進む手助けになります。
②相続人以外への財産継承ができる
介護を手伝ってくれた方、子供の妻、ないし夫、その他にも財産を渡したい人がいる、、、
このようなご希望がある際には遺言は大きなメリットがあります。
デメリット
①相続争いになるケースがある
ん?長所では、もめず相続手続ができると言っていたのに、と思った方もいると思いますが、それは、遺言が「正しく」書かれている場合になります。
もし、遺留分を侵害する書き方で書いてしまうと「親の意思はこうだが、法律ではこうだ!」というような争いになりかねません。
また、遺言書は書いて終わりではありません。
実際に効果を発揮させるには遺言執行ということを行う必要があります。
当事務所では遺言書の効果を発揮させ、書いたご本人の想いをしっかりと次の世代に伝えるサポートまでいたします。
遺言書をお考えの方は是非一度当事務所にご相談ください。
生前対策の費用
※平均的な、財産の7割が不動産、3割が預貯金と考えます。
※あくまで目安ですので、ご自身の場合の料金の詳細を知りたい方は是非無料相談、無料勉強会にお申し込みください
生前対策について、ご自身に最適な方法を教えて欲しいという方は是非当事務所にお問合せください。
経験豊富な相続の専門家があなたに最適な対策を一緒に考えさせていただきます。
当センターが横浜エリアのみなさまから選ばれる理由
当センターのHPをご覧いただきありがとうございます。
当センターは横浜、上大岡、上永谷、戸塚を中心に神奈川全域のお客様からご相談をいただいております。
家族信託、成年後見、遺言、生前贈与等の生前対策から相続全般のご質問に対し、無料相談を行っております。
少しでもお悩みやご不安がある方は是非お気軽にご相談ください。
ここでは当事務所が選ばれる理由について紹介させていただきます。
1.相続専門の司法書士が対応
当事務所は遺言や家族信託に強い司法書士が所属し、みなさまの相続のお悩み全般に対応可能です。
「司法書士であればどこでも同じだと思っていた」というお声をよくお聞きしますが、司法書士の中でも相続の業務が得意な事務所と、他分野を得意とする事務所があります。
当事務所は相続専門の司法書士がしっかりと対応させていただきます。
2.県内トップクラスの成年後見のサポート実績
当事務所は成年後見の相談やサポート実績が神奈川県でトップクラスの事務所です。
成年後見をはじめとして家族信託や、遺言、生前贈与等、多くの選択肢からお客様にもっとも適したご提案をさせていただきます。
3.上大岡駅直結・横浜からも30分圏内の好立地!
上大岡駅直結(ゆめおおおかオフィスタワー24階)という好立地にあります。
横浜からも30分圏内ですのでお気軽にお越しいただければと思います。
4.豊富な勉強会・相談会実績
当事務所では横浜や上大岡、上永谷の方々向けに無料で勉強会や相談会を開催しております。
多くの方にとって初めての相続や認知症による財産の凍結に対して専門家がしっかりとお伝えすることで、後悔のない相続の実現ができるようサポートさせていただいています。
5. 出張相談対応
当事務所がご自宅からの外出が難しいお客様向けに出張相談をおこなっております。
横浜及び近郊エリアにお住まいの方で出張相談をご希望の方は是非お気軽にお問い合わせください。
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昨今、NHKや雑誌で取り上げられることが増えたこともあり、
「最近家族信託というものがあることを知ったけど、よくわからない」
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