司法書士が解説!正しい遺言の書き方とは?
遺言には種類があり、それぞれの形式によって書き方が異なります。
書き方は遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
遺言書の種類は大きく分けて
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「特別方式遺言」の4種類があります。
ここでは一般的な『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の書き方についてのご紹介いたします。
1種類だけじゃない!?遺言書の種類について詳しくはこちら>>
自筆証書遺言の作成方法
(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
自筆証書遺言は誰でもすぐに作成できますが、様式が厳格に定められています。
また、紛失、偽造の恐れがあるため無効になってしまうリスクがあります。
公正証書遺言の作成方法
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、 これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
公正証書遺言は自筆証書遺言とは違い、公証人に作成してもらうので偽造の恐れがありません。
また、保管に関しては公証役場でするため紛失のリスクも抑えることができます。
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