【2023年最新版】遺言書の執行とは?遺言書の発見から相続の終了まで

遺言者の死後、遺言書が自宅から見つかった場合、相続人はどのように行動すればいいのでしょう。

遺言書を扱うことは人生の中でそう頻繁にあることではなく、遺言書を発見したとしてもどのように行動したらいいかわからないという人が大半なのではないでしょうか?

 

実は「遺言書を家庭裁判所の検認前に開けてはならない」というルールも存在しており、一筋縄ではいかないのが遺言書の執行になります。

 

また、現在遺言書を書こうと思っている方の中には「自身の死後どのように遺言書が執行されるのかわからない」「自身の理想通りに相続が進んでいくのか確信が持てない」という方もいらっしゃるかと思います。

 

そうした様々な方のニーズに応えるべく、本ページでは

●遺言書を発見したら何をすればいいのか
●遺言執行者とは何なのか
●遺言書の執行はどのように行われるのか

 

といった情報を詳細に解説しておりますので、是非ご参考にしていただければと思います。

遺言書を発見したまず行わなくてはならないこと!

 

自筆の遺言書を発見した際にはまず必ず行わなくてはならないことがあります。それが「家庭裁判所による遺言書の検認」です。

遺言書の執行を行う前に、家庭裁判所がその遺言書が偽造・改竄されていないかを確認する業務が遺言書の検認になります。

 

この検認を怠った場合、過料として5万円が課せられるだけでなく、遺言書の正当性に疑義が生じるため相続紛争のけっかけにもなり得ますので必ずこの検認は行いましょう。

 

なお、先に記述した通り、「公正証書遺言」または「自筆証書遺言管理制度を用いた自筆遺言」の場合は検認の必要はありませんので、スムーズに相続に移行することができます。

自筆証書遺言管理制度に関してはこちらのページをご覧ください>>

 

検認が終了し遺言書で遺言執行者の指定がされていた場合、指定された遺言執行者によって遺言書に則った相続が開始されます。

では、この遺言執行者とはどのような役割を持ち、どのように相続に関与するのでしょうか?

遺言執行者の権限

 

民法1012条1項により、遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の功を行う権利並びに義務を有しています。
民法の規定に従い、遺言執行者は相続財産の保存行為(修繕含む)、利用行為(運用)、改良行為を行うことが許可されています。

 

具体的には、

●相続財産の引き渡しおよび管理
●相続財産の関係書類の引き渡し及び管理
●相続登記の申請
●預貯金の払い戻しおよび解約
●遺言執行の際に必要となった訴訟行為

が一例として上げられます。

 

相続法の改正により、民法1015条に「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」という一文が追加され、遺言執行者の強い権限を認める内容となりました。

 

また、権限以外にも義務として「相続発生の通知」を相続人に対して行うことが定められているため、相続開始の連絡がないことによる相続トラブルの発生も防ぐことができます。

 

こうして強い権限を持った遺言執行者が「相続開始の通知」を行うことによって遺言の執行が始まります。ここからは実際にどのような手順で遺言の執行が行われていくのかを解説します。

遺言執行の手順

 

遺言執行者が指定されていた場合、遺言の執行は基本的に以下のような手順で行われていくことになります。

これから遺言書を書くという方も、まさに最近遺言の執行が始まったという方も、遺言の執行の一連の流れを知っておくことがスムーズな遺言の執行ひいては相続の完了につながるので確認しておきましょう。

相続開始の通知

2018年の民法の改正以降、遺言執行者は相続人への相続開始の通知を行うことが義務化されています。
その義務に従い相続人に遺言の執行が開始されたことを通知します。

 

この義務の設置により一部の相続人が相続が開始されたことを知らされず不利益を被るといったことを防ぐことができるようになりました。

相続人の確定

次に死亡した遺言者の戸籍を集めます。

遺言者の出生から死亡までの戸籍を漏れなく集めることで、相続人の確定を行います。

遺言者の財産目録の作成

遺言執行者は、財産の証明となる登記簿や権利証を揃え、それらを元に遺言者の財産目録を作成する必要があります。

 

この財産目録には、不動産、預貯金、株式、債券、その他動産、保険といった金銭的にプラスの財産以外にも、負債や借金のようなマイナスの財産についても記載する必要があります。

 

遺言執行者はこうして完成した財産目録を相続人に交付しなくてはなりません。

 

財産目録の交付により、遺言執行者がどの相続財産に対して管理処分権限を持つのかを、明確に相続人に示すことになります。
また相続人側としては遺留分の権利に関して権利行使の判断材料になる、遺産として扱われる財産に抜け漏れがないかの確認ができる、といった形で有効に働きます。

遺産の分配を実行する

遺言書に記載された内容に従う形で、実際に遺産を分配します。
「どの相続人が何をどれくらい相続するのか」の分配を遺言書に則った形で執行していきます。

 

2018年の相続法改正の際に民法1012条1項に「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」という一文が追加されました。

 

これにより遺言の内容を実現するという目的のもとで、不動産の登記申請や預貯金の払い出し・解約といった行為を遺言執行者が行うことができるようになりました。

 

したがって基本的には遺言執行者によって手続きが進められ、遺産が各相続人に引き渡されていく形になります。

相続財産の不法占有に対し、明け渡し・移転請求を行う

上記の民法1012条1項にある通り、遺言執行者は遺言の実現のために必要な一切の行為を行う権利を与えられています。

 

相続する財産が不法に占有されていた場合、その財産の明け渡しや、不動産の登記移転の請求を行うことができます。

 

不法に占有している人が第三者ではなく、たとえ法定相続人であったとしても遺言執行者は相続人を優越して請求を行う権利を有しています。

遺贈受遺者に遺産の遺贈を行う

法定相続人以外に遺産を遺贈したいという旨の記述があった際には遺言執行者によってその遺贈が実行されます。

 

遺言執行者が指定されている場合、遺贈を受ける第三者と遺言執行者の二名のみで所有権移転の登記申請が可能になります。

 

遺言執行人が指定されていない場合、他の法定相続人らと一緒に遺贈を受ける第三者も登記申請を行わなくてはならないため、遺言執行者を指定しておくことでこうした手間やトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

認知の届け出

遺言を通じて、婚外子を認知することができます。
生前に認知を行うことも当然可能ですが、諸事情により生前に認知することができない場合もあります。

 

そうした場合に、死後に遺言を用いて認知を行うことができます。
具体的には遺言執行者が遺言執行者に就任してから10日以内に認知の届け出を役所に提出するという形で認知が完了します。

相続人の廃除

遺言者と相続人の関係性が容認できないほどに悪い(虐待や重大な侮蔑等)場合、遺言書に相続人から相続権をはく奪する旨を書くことができます。

 

その場合は、遺言執行者によって家庭裁判所に相続権の排除の申し立てが行われます。家庭裁判所が事情を勘案した結果申し立てが通れば、当該の相続人から相続権が排除されます。

まとめ

 

ここまで相続執行者とは何者なのか、遺言の執行がどのように行われていくのかを見てきました。
遺言執行者を指定しておくことで相続がスムーズに進むことがお分かりになるのではないでしょうか?

 

一方でこの遺言執行者の選定は困難の伴う点の一つです。

相続人の中から選任した場合、遺言執行者の制度を正確に理解していない他の相続人からの不満が出てくる可能性があります。かといって一般の第三者にお願いするには不安が残ります。

 

そういった面でも遺言執行者には専門家を指定することをおすすめしています。専門家である士業資格者は複雑な手続きにも慣れているため抜け漏れやミスを防ぐことができます。

 

また、万が一自身が遺言執行者に指定された場合にも、専門家に相談することをおすすめしています。手続きの中には10日以内に実行しなくてはならないものもあり、一般の社会人として生活していた場合そこまで迅速に対応することが難しい場合もあります。

 

「誰を遺言執行者に選定すればいいのかわからない」
「自分が遺言執行者に選定されていると知ったが時間がない」
「遺言執行者に就任したが何をすればいいのかわからない」

 

といった思いをお持ちの方は是非一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

遺言書は作成したり保管したりすることが目的ではありません。あくまでも「理想の相続」のために用意するものであり執行されなくては目的の達成はかないません。

ご自身の理想の相続の達成のため、遺言者が遺してくれた想いを引き継ぐため、私共司法書士法人 小関資産管理綜合事務所では相続・遺言に関した相談を受け付けております。

 

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