意外と知らない!?覚えておきたい遺言の書き方
遺言には種類があり、それぞれの形式によって書き方が異なります。
書き方は遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
そのため、せっかく書いた遺言書も、書式に不備があると無効になることがありますので遺言をご検討中の方はしっかりと書き方を抑えておく必要があります。
ここでは『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の書き方についての説明をいたしますが、無効になるリスクを抱えたくないという方は、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
自筆証書遺言の作成方法
(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
自筆証書遺言は誰でもすぐに作成できますが、様式が厳格に定められています。
また、紛失、偽造の恐れがあるため無効になってしまうリスクがあります。
公正証書遺言の作成方法
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、 これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
公正証書遺言は自筆証書遺言とは違い、公証人に作成してもらうので偽造の恐れがありません。
また、保管に関しては公証役場でするため紛失のリスクも抑えることができます。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。
家族へのメッセージ
法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
法的には効力を一切持ちませんが、家族へのメッセージや遺言を書くに当たっての心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、など)を付言事項として残しておくことも良いかもしれません。
遺言に関するサポート料金
遺言作成サポートの料金
遺言書作成(自筆証書) |
55,000円(税込)~ |
遺言書作成(公正証書) |
55,000円(税込)~ |
証人立会い |
25,300円(税込)/名 |
遺言執行 |
遺産評価総額の1.1%(税込)~ |
※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低33万円(税込)からとなります。
※ 遺言書保管料:10,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。
遺言コンサルティングサポート費用
相続財産の価額 |
報酬額(税込) |
2000万円未満 |
165,000円 |
2,000万円~4,000万円未満 |
220,000円 |
4,000万円~6,000万円未満 |
275,000円 |
6,000万円~8,000万円未満 |
330,000円 |
8,000万円~1億円未満 |
385,000円 |
1億円~ |
要見積もり |
※ 公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場で手数料が別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。
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