成年後見と家族信託の違いとは?司法書士が解説

当事務所での無料相談にて「成年後見と家族信託のどちらで対策をすればよいか?」というご質問をよくいただきます。

 

ここでは、成年後見と家族信託の違いを徹底比較したいと思います。

 

様々な角度から比較しますので、ご自身のケースに当てはめ、どちらが良いか比較してみてください。

成年後見とは

判断能力が低下し、財産管理や身上監護に不安のある方を法的に保護するための制度です。

 

「本人の保護」をするための制度であるため、相続税対策、贈与、積極的な財産の処分や管理などは成年後見制度内では不可能です。

 

このとき、特に問題になるのが、認知症発生後の相続税対策です。

 

相続税対策として行う生前贈与や、建物建築、不動産の賃貸管理、売買等ができなくなってしまうため、相続税課税が分かっていても、とり得る対策はごくごく限られてしまいます。

家族信託とは

成年後見との大きな違いは、委託者が認知症発生後も信託の契約や効力が継続されることです。

 

家族信託が認知症対策として有効であるのはこのためです。

 

家族信託は、本人の保護ではなく、「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。

また、裁判所への届け出の手間や不自由さがないことが特徴です。

 

成年後見

家族信託

認知症発生後の相続対策

継続不可

継続可能

財産管理者

裁判所が決定

※近年は、財産額によって、第三者(司法書士、弁護士など)が選ばれる場合が多い

家族(本人が選出)

財産管理内容の届出

毎月必要

不要

 

成年後見と家族信託の比較

制度の期間の違い

成年後見制度では、効果が有効である期間は、後見開始から本人が死亡するまでの期間になります。

対して家族信託では、開始も終わりも自由に設定することができます。

 

これは、本人の死後、財産を子どもに託し、その後孫に渡るようにすることができるということです。
予め財産をいつ誰に継承させるのかを決めておくことで、相続トラブルを防ぐことなどできます。

財産の運用の違い

成年後見では、財産は本人のためだけに使うことができます。その為、財産の運用や財産の生前贈与はできません。

 

家族信託では、財産を託された人の権限の範囲内であれば運用や処分を行うことができます

 

土地の活用や空き家対策として本人が施設に入所した際には家を売却したいという場合には家族信託でなければ難しいので注意が必要です。

成年後見と家族信託、どちらが財産を守れるの?

成年後見も家族信託も財産を守る為の制度ですが、それぞれでどの程度財産を守れるか異なる点があります。

オレオレ詐欺にあった場合・・・

例えば、近年ニュース等で目にする高齢者をターゲットとしたオレオレ詐欺や訪問販売で不要な商品の押し売りをされてしまった場合についてどうなってしまうのか比較します。

 

成年後見では本人が契約した場合であっても、財産を守る人が契約を取り消すことができるので財産を守ることができます。

 

家族信託では、そもそも財産を本人ではなく財産を守る人の手元で管理されるため、その人がしっかりと管理することで財産を守ることができます。

 

このようにどちらも財産を守ることが出来ますが、悪質な詐欺の場合、成年後見制度を利用していても一度お金を支払ってしまうと、返金に応じようとしないといったことが起こる可能性があります。

 

その場合裁判や泣き寝入りすることにもなりかねません。

 

つまり、家族信託の方が確実に財産を守ることが出来ます。

費用の違い

成年後見制度では、平均的に基本報酬の2万円/月と財産額に応じて更に、3~6万円/月かかり、10年間利用した場合240万円~720万円の費用がかかります。

 

家族信託は財産額に応じて報酬が変わることが多く、目安は財産額の1%になります。
仮に財産額が5,000万円であると50万円程の費用が発生する計算になります。

 

その他の制度との比較をしたい方はこちらもご覧ください>>

最後に

成年後見制度と家族信託を比較しましたが、いかがでしたでしょうか?

 

財産を自由に動かしたいという方や、合計の費用を安くしたいという方は家族信託、初期費用をとにかく安くしたいという方は成年後見が適していることが多いです。

 

まだ分からないことがあるという方や、自分のケースではどちらが良いのか詳しく知りたいという方は是非無料相談や、無料勉強会をご利用ください。

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