遺言書が必要な方と遺言でできること

 

司法書士年報によると相続でトラブルが発生した件数は財産額に関係なく10年間で2倍に増加したとのことです。

ここでは相続トラブルを防ぐための有効な手段である遺言書について詳しく説明します。

遺言書は遺される家族を想う、思いやり

 

相続が起こった後のご相談を多くお受けしていると、よく寄せられる相談として下記のトラブルをよく耳にします。

介護と財産分のもめごと

本家と分家との意識のちがい

分けられない不動産しか財産がない

 

このような揉め事が起こってしまうと簡単に話し合いが終わらず、問題が解決されないことが多々あります。

場合によっては仲の良かった兄弟が相続トラブルで口を聞けない関係性になってしまったということもあります。

 

「うちの家族に限って」とよく耳にするのですが、こればかりは遺される御家族や相続人への思いやりなのかもしれません。

争いに発展させることなく、ご本人の意思通りに遺産を配分するため、また親としての相続の指針を示すために、遺言書は必要です。

円満な相続のために遺言書が有効です

このような方には遺言書作成が必要です

1.遺産の配分を決めておきたい方には遺言書が有効です

遺産の配分を決めておいた方がいいのはどんな人?

遺言書が必要な人で最も多いのが、遺産の配分を決めておいた方がいい場合です。

「遺産の配分を決めておいた方がいい人」とはどんな人なのか、具体的にご紹介します。

●財産に不動産が多い方

●結婚しているが子どもがいない方

●法定相続人が2人以上いる

●相続人同士の仲が悪い方

●相続人の中に認知症の方等援助が必要な方がいる場合

 

遺言書がないとそれぞれどのようにトラブルに発展する可能性があるのかについてもご説明します。

財産に不動産が多いと遺産分割協議が難しくなる?!

不動産の遺産が多いもしくは自宅しか財産がない場合、遺産分割協議が難しくなる傾向にあります。

不動産の遺産が複数ある場合、同じ評価価値の不動産を均等に分割できれば良いですが、そうでない場合が多いです。

 

また自宅しか財産がない場合、相続人が複数人いると、分け方は複雑になります。

不動産は遺産相続の中でも特にもめやすいため、不動産の遺産が多い・自宅しか財産がない人は、遺言書が特に必要な人と言えるのです。

相続発生後に必要な不動産の手続きを詳しく知りたい方はこちら>>

結婚しているが子どもがいない場合には父母や兄弟姉妹にも相続権があります!

配偶者は常に法定相続人となりますが、子供がいない場合はあなたの父母や兄弟姉妹にも相続する権利が発生します。

父母・兄弟姉妹・前妻との子どもがいない場合には、配偶者が100%相続します。

 

「配偶者に100%遺産の相続をさせたい」と思っても、遺言書がない限りは父母・兄弟姉妹・前妻の子供にも相続する権利があります。

配偶者と他の相続人の関係性が悪い場合には、遺産分割協議でもめることが予想されますので、遺言書の準備が必要です。

法定相続人が2人以上いる場合は要注意!

法定相続人が2人以上いるというのは、「配偶者と子供1人」「子供が2人以上」というケースだけではありません。

例えば、

●先妻と後妻にそれぞれ子どもがいる

●実子と養子がいる

●嫡出子と非嫡出子がいる

●未婚で自分に兄弟姉妹が多い

といった場合には、法定相続人が2人以上おり、相続が複雑になります。

 

先妻と後妻にそれぞれ子供がいる場合、先妻は相続発生時点では婚姻関係にないため相続する権利はないですが、先妻との子供には相続する権利があります

先妻の子供と後妻の子供の関係性によっては、遺産の分け方でもめることが予想されます。

実子と養子がいる・嫡出子と嫡出子ではない子がいる場合も、同様です。

 

また、すでに両親が他界していて未婚で子供がいない場合、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。

あなたの兄弟姉妹がすでに他界している場合は子供(甥・姪)が代襲相続をしますが、こうなると相続人の数がどうしても多くなってしまうので、遺言書がないと、遺産分割協議でもめてしまう可能性があります。

2.法定相続人以外の人に遺産を残したい方には遺言が有効です

法定相続人以外の人とは以下のような人です。

●内縁関係の妻や夫

●養子縁組をしていない配偶者の子ども

●配偶者の親族

●血縁関係のない友人・知人

 

法定相続人は、配偶者・子供(嫡出子ではない子・養子含む)・父母・兄弟姉妹といった家族や親族となり、仮に法定相続人が他界している場合、子であれば孫・父母であれば祖父母・兄弟姉妹であれば甥姪が代襲相続をします。

 

「法定相続人以外の人に遺贈したい」と思っても遺言書がないと遺産の分配はありません。

法定相続人以外でお世話になっている人に確実に遺産を残したい場合は、遺言書の作成が必要です。

3.相続をさせたくない「人」や「財産」があるには遺言書が必要です

相続をさせたくない「人」や「財産」がある、とは具体的にどうのようなことか、「人」と「財産」に分けてそれぞれ解説していきます。

相続をさせたくない法定相続人がいる場合

相続をさせたくない法定相続人がいる場合には、遺言書が必要です。

例えば、ほとんど会ったことがない前妻の子供や虐待を繰り返した両親などです。

 

ただし、相続をさせたくないのが第一順位の子供や第二順位の両親の場合、「遺留分」という権利があるため遺言書に記載するだけでは難しく、「生前排除」もしくは「遺言排除」を行う必要があります。

相続をさせたくないのが兄弟姉妹であれば、これらを行う必要はありません。

 

相続をさせたくない法定相続人がいる場合には、生前にしっかりと対策をしておきましょう。

相続をさせたくない財産がある場合

「相続をさせたくない財産」とは具体的には、借金などのマイナスの財産がある場合の事です。

相続の対象となるのは、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象となります。

法定相続人がマイナスの財産の存在を知らない場合、遺言書を残しておかないとマイナスの財産まで相続してしまう可能性があります。

 

相続人は、相続した財産の中に借金などのマイナスの財産がある場合には、相続後3ヶ月以内に「限定承認」や「相続放棄」といった手続きをする必要があります。

遺言書や財産目録を残しておけば、法定相続人に遺産を相続するか放棄するかを考える時間の猶予を与えることができるので、マイナスの財産がある場合は、遺言書を遺してその旨を記載しておく必要があります。

4.法定相続人がいない場合には遺言書の作成が有効です

法定相続人が“いない”というのは、2つのパターンがあります。

1)「法定相続人が行方不明でいない」場合

2)「家族や親戚がそもそもいない」場合

 

という2種類のケースに分けられます。具体的に見ていきましょう。

法定相続人が行方不明でいない場合

法定相相続人が行方不明で連絡が取れない、会ったことがない法定相続人がいる場合、遺言書の作成が必要です。

これは相続させたい・させたくないの問題ではなく、遺産分割協議ができなくなるためです。

遺産分割協議は法定相続人全員が揃わないとできず、全員の合意がないと遺産分割できません。

 

遺言書を残していないと、法定相続人の1人が行方不明の場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申告、もしくは不在者財産管理人を選任するなどの手続きが必要になります。

遺言書を作成しておけば遺産分割協議が不要となるため、これらの手続きをする必要はありません。

 

法定相続人が行方不明で連絡が取れない場合などには、事前に遺言書を残す必要があるのです。

家族や親戚がそもそもいない場合財産はどうなる?

法定相続人がいない場合には、財産はどうなるのでしょうか?

民法959条によって「遺産は国庫に帰属される」と定められています。

 

生計を共にしている内縁者や家族同然の友人知人がいる場合、遺言書を作成しておけば遺贈できます。

家族や親戚はいないけど遺産を渡したい人がいる場合、遺言書の作成が必要と言えるでしょう。

遺言の書き方について詳しくはこちら>>

遺言の種類について詳しくはこちらから>>

遺言書は、書いて終わりではありません

 

遺言書は、書いて終わりではなく、最終的には実行されないと意味がありません。

遺言書が見つからない、書いてある内容を遺産分割協議で引っ繰り返される、法定相続分を先に登記されてしまう、遺留分の減殺請求を受ける等遺言内容と異なる相続は当たり前のように起こっています。

正しい遺言書を残し、その存在を認知してもらい、しっかりと内容に基づいた実行をされないことにはその効力は発揮されません。

実際の相続の状況と、実現したいことに基づいた正しい内容を書けるような文案のサポートするのが私たちの役割です。

なぜ、“司法書士”がお役にたてるのでしょうか

 

お客様のご家族について、詳しくお話を伺います。

子供の頃からの親子間や兄弟間の関係性、子供への今までの援助、これからの介護の問題など・・・

 

それらお客様のご家族に関するあらゆる課題をお聞きして、総合的に対処するために書くのが本物の遺言書です。

多くの経験を有する司法書士だからこそ、亡くなる順番によるリスクや相続税も含め検討した遺言書をご提案できます。

 

亡くなった後の手続を何度も体感している司法書士だからこそ、万が一の時に「しっかり使える遺言書」を作成できるのです。

遺言執行のサポート内容

遺言書を書いた本人(遺言者)が亡くなった後、自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。

遺言の内容に従って財産を分け、それぞれの財産の名義を変更するなどの手続きをする必要があります。

 

当事務所では、専門家が遺言内容を実現するための諸手続き(財産の名義変更や換金、遺産の管理、

相続人や受遺者への遺産引き渡し、事務報告など)を行っております。

 

またオプションで遺言ビデオレターの作成がございます。

料金:42,900円(税込)

遺言ビデオレターについて詳しくは下記動画をご確認ください。

遺言に関するサポート料金

遺言作成サポートの料金

遺言書作成(自筆証書)

55,000円(税込)~

遺言書作成(公正証書)

55,000円(税込)~

証人立会い

25,300円(税込)/名

遺言執行

遺産評価総額の1.1%(税込)~

※ 公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 財産の総額が5,000万円までとなります。5,000万円を超える場合は1,000万円毎に約1万円が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
※ 遺産額に関わらず、報酬は最低33万円(税込)からとなります。
※ 遺言書保管料:10,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。

遺言コンサルティングサポート費用

相続財産の価額

報酬額(税込)

2000万円未満

165,000円

2,000万円~4,000万円未満

220,000円

4,000万円~6,000万円未満

275,000円

6,000万円~8,000万円未満

330,000円

8,000万円~1億円未満

385,000円

1億円~

要見積もり

※ 公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場で手数料が別途発生いたします。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。

 

相続・生前対策の無料相談実施中!

 

当センターでは相続・生前対策の無料相談を実施しています。

横浜・上大岡を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいています。

「今家族信託ができる状況なのか?」

「自分がすべき生前対策を教えて欲しい」等々なんでもお気軽にご相談ください。

 

無料相談のご予約は0120-821-575より宜しくお願い致します。

ご相談から解決までの流れはこちら>>

フォームからのお問い合わせも可能です!

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