遺言書はどのように保管する?遺言書はどういう形で執行されていく?司法書士が徹底解説!

遺言書は、死後に自身の財産をどのように相続してほしいか、どのように管理してほしいかを次の世代に伝える手段です。

つまり、遺言書のゴールは決して「書くこと」ではありません。

 

遺言書は「実際に執行されて」初めてその役目を全うしたことになります。

 

そのために、遺言書は適切に管理・保管され、きちんと相続人によって発見され、そして責任をもって遺言書通りの相続が行われる必要があります。

 

ドラマのように、遺言書が改竄されたり、隠蔽されたりということは珍しいことではなく、そういったことが原因のトラブルも発生する可能性があります。

 

「自身の遺志を後世に伝える」という遺言書本来の役割を果たすためにも、本ページでは遺言書が正しく効果を発揮するための保管方法・執行方法を解説してまいります。

遺言書の保管

 

まずは遺言書の保管について解説します。

 

最近では、法務局が個人の遺言書を安価に保管してくれる「自筆証書遺言保管制度」も登場しており、遺言の保管は以前より厳格に、そして簡単に行える時代になってきています。

 

しかし、自筆証書遺言保管制度も完璧ではありませんので、ご自身の状況にあった保管制度を選ぶ必要があります。

ここでは保管の方法を以下の3つ、

・公正証書遺言
・自筆証書遺言保管制度
・司法書士に頼む

を紹介してまいります。

公正証書遺言

公正証書による遺言を作成した場合、遺言書の原本が公証役場に保管されることになります。

また公正証書遺言を作成する際には二名の公証人の同席も必要とされるため、保管されている遺言書の正当性に疑いが発生することもありません。

 

遺言書を作成したら、関係する相続人に遺言書を作成してある旨および保管されている公証役場の場所を伝えておきましょう。

生前に遺言書を相続人に見られてしまうことを心配される方もいらっしゃいます。

 

しかし、遺言を作成された方の生存中は、遺言書の存在が明らかになってもその遺言書が第三者に公開されることは一切ありません。

例え親族や将来的な相続人が、公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。

 

遺言の秘密を確実に保てるためことが公正証書遺言の利点になります。

 

公正証書遺言と遺言の種類について詳しくはこちら>>

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言保管制度を用いた場合、自筆で書いた遺言書を法務局が保管してくれる制度になります。

この制度では、自筆の遺言書を用いるため公正証書遺言のように公証人が必要というようなことはありません。

 

さらに、行政が提供しているサービスであるため公正証書遺言に比べて圧倒的に安価に保管を依頼することができるのが大きな特徴になります。

 

保管を依頼する際に、相続人への通知も利用できるため、自身の死後法務局が相続人のうち指定していた1名に遺言書が保管されている胸を通知してくれます。

 

そのため必ずしも相続人に遺言書を作成した旨を伝えなくてもかまいません。

 

こちらの制度においても、遺言書を残した方の生前に他の親族に対して遺言書が公開されることは決してありません。

公正証書遺言と同等の遺言書の安全性・秘匿性を確保しながらも、安価に保管を依頼できることがこの自筆証書遺言保管制度の利点になります。

 

自筆証書遺言保管制度について詳しくはこちら>>

司法書士に頼む

遺言書の作成の際に司法書士がアドバイスを行い、その後そのまま司法書士事務所がその遺言書の保管を請け負うという方法があります。

司法書士は司法書士業法という法律によって守秘義務を負っており、業務上で知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。

 

そのため、遺言書の中身はもちろんのこと、遺言書が存在するかどうかも秘密にしておくことができます。

 

上記の公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度では、遺言書の保管は確実にできる一方で、その遺言書の法的な有効性や相続の際に記述が十分なものであるかという点は考えられていません。

 

そういった点で、一度司法書士に遺言書の内容を相談してその上で保管するというのが最も安心して遺言書を作成・保管できる方法と言えます。

 

遺言書の書き方について詳しくはこちら>>

第三者に頼むのはリスクを伴います!

自筆の遺言書の場合、親族等に預けることもあります。

 

しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしましょう。

遺言書の執行

 

遺言書が見つかったら、その遺言書を元にして相続を進めていくことになります。

 

大まかには「家庭裁判所での遺言書の検認」→「遺言書の執行」という流れになりますが、この中にも注意すべき点や煩雑な手続きの流れがありますので、確認しておきましょう。

家庭裁判所での遺言書の検認

遺言書が見つかった際に初めにしなくてはならないのが、遺言書の検認になります。

 

公正証書遺言は公証役場に保管されていますし、自筆証書遺言保管制度では法務局に遺言書が保管されているため、その遺言書が偽造されていたり改竄されていたりという心配はありません。

 

そのため、すぐさま遺言書に従った相続が開始されます。

 

しかし、個人で保管していた遺言書が発見された場合には家庭裁判所に持ち込み遺言書の検認を行う必要があります。

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査してその結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。

 

なお、検認は遺言書が相続に際して法的に有効か無効かを判断するようなものではなく、あくまでもその遺言書が公文書として法的に使用できるようにするという手続きになります。。

 

遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認をせずに勝手に開封してしまうと偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料に処されてしまいます。

 

開封せずにまずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。

遺言書が2通以上見つかったら

もし遺言書が2通以上見つかった場合は、効力は後の日付のものが優先されます。

 

日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

遺言執行とは

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。

 

一般的にこの遺言内容を実際に執行していくことになるのが、遺言執行者になります。

 

民法の規定に従い、遺言執行者は相続財産の保存行為(修繕含む)、利用行為(運用)、改良行為を行うことが許可されています

 

遺言ではそうした遺言執行者を直接指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。なお、遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められており、生前の取り決めは無効になります。

 

遺言執行者は辞退することが可能になっているため、自身の死後に備え、遺言執行者の方には遺言執行者に指定した旨を伝えておくことが望ましいケースもあります。

 

遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任していないときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任の請求をすることができます。

 

「遺言執行者は誰がなってもかまわない」ということにはなっていますが、、法律の知識を要するため司法書士などの法律専門家に依頼するケースがほとんどです。

遺言執行者に指定された、または選任された人によって遺言書の内容が執行されていきます。

遺言執行者について詳しくはこちら>>

遺言の執行手順

1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

 

2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。

 

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

 

4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

 

5)認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

 

6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。

調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

 

以上が遺言執行者による遺言の執行の流れになります。

遺言執行者と遺言書の執行について詳しくはこちら>>

 

思っている以上に手順が多いと感じた方も多いのではないでしょうか?

こうした手続きを一般の方が一人で行うのは正直に申し上げるとかなり難易度の高いものとなっております。

 

時間的にも知識的にも労力を用いるものとなっており、こうした点から司法書士のような相続の専門家に手続きの代行を依頼される方も少なくありません。

専門家に依頼するには?

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった司法書士にその職務を依頼することが望ましいです。

 

司法書士へは自筆証書遺言を作成するときのアドバイスや、公正証書遺言の作成支援を依頼することもできます。また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます。

 

公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。

あらかじめ司法書士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。

 

当事務所では、お客様の状況にあわせて迅速な対応をいたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

 

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当センターでは遺言書の相談を上大岡・横浜エリアを中心に多数受けております。

当事務所で遺言を活用して死後の財産を寄付した事例は下記よりご確認ください。

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