認知症になった場合にも、トラブルなく共有名義の土地と収益不動産を継承したい!

当事務所にいただいたご相談で認知症になった場合にも共有名義の土地と収益不動産をトラブルになることなく相続したいというご相談について、どのようにお客様のご希望を実現したかを説明します。

 

特にそうした土地が共有名義になっている場合には相続や贈与の際にトラブルが発生することも少なくなく、そうしたトラブルを避けるためにも家族信託という選択肢がとられることがあります。

相談内容

 

相談者は自分名義の収益不動産をお持ちの父親Aさんです。

しかしその収益不動産の建つ土地は先祖代々相続されてきたもので、3兄弟のAさんと兄Bさん、兄Cさんの三人の共有名義になっていました。

 

3兄弟は良い関係性であったため、現時点で共有名義の土地に関するトラブルや収益不動産からの利益に関してのトラブルは発生していませんでした。

 

一方で、3人とも高齢であるため自分たちが亡くなり相続が発生した際に、この共有名義の土地をめぐって子の世代が争うことにならないか心配をしていました。

 

そのため1度は土地の名義をまとめようとお考えになりましたが、試算を行ったところ多額の贈与税がかかることが判明したため断念しました。

専門家からの提案

委託者:Aさん、兄Bさん、兄Cさん

受託者:不動産管理の法人(三兄弟で設立)

受益者:Aさん、兄Bさん、兄Cさん

信託財産:共有名義の土地および収益不動産

監督人:専門家

期間:三兄弟が三人全員死去するまで

 

まず財産を託す相手として、信託財産を管理する法人を三兄弟で設立することとしました。さらに、この法人の役員にAさん、兄Bさん、兄Cさんが就任する形を取ることとしました。

 

Aさん、兄Bさん、兄Cさんの三人が委託者となり、この法人を受託者として、土地と収益不動産を信託しました。

受益者として、Aさん、兄Bさん、兄Cさんを設定することで三人にその収益不動産から出た利益を配分するという形にしました。三人とも亡くなった際には不動産と土地をすべて売却して現金化して、持ち分に応じてそれぞれの相続人に相続するという契約にしました。

結果

 

結果として、3兄弟の生前は受託者である法人が不動産の管理を行い、そこから出た利益を三兄弟の老後の生活費に充てることができるようになりました。

 

当初は土地と収益不動産を残した形での相続を検討していましたが、収益不動産や土地を実際に物理的に割って相続することができないことや、子の世代に共有名義が原因で悩んでほしくないという理由から、三人の死後は売却を行い現金での相続を行うという方向性に変更されました。

 

3兄弟が亡くなった後は売却してそれぞれの相続人に現金として相続すると決めたため、将来的なトラブルも避けられる形となっています。

 

3兄弟が認知症になった場合でも、それはあくまでも法人内部の役員の問題のため個人の意思能力の低下とは分けて考えられるため管理継続できます。

土地や不動産が共有名義となっているケース

 

今回のケースのように土地や不動産が共有名義になっているというケースも珍しくありません。

 

共有名義になっている場合、将来的に名義人の一部が認知症になってしまったり、一部の名義人が死亡してしまったりした際にその財産の管理や相続が複雑になるケースが多くなります。

 

共有名義とはいっても、明確に「ここからここまでの範囲が誰のもの」と決まっていないケースも多く、そうなると一部の名義人に何かあった際にどのように管理や相続を行えばいいのか判定できなくなるということです。

 

具体的には、

共有名義人の一人が認知症になってしまったために、名義人全員の同意がとれなくなり不動産の売却が行えなくなってしまった。

というようなケースもあります。

 

こうしたことに陥らないためにも、早いうちから対策をしておくことが重要になります。

共有名義となっていても柔軟に運用可能な家族信託

今回のケースでも解決手段として家族信託をご提案させていただきましたが、家族信託は従来の遺言や生前贈与よりも柔軟な運用のできる生前対策となっています。

 

共有名義人に何かあった際にも、柔軟に資産を運用できるように契約することができるため、認知症や不慮の事故で意識不明になってしまった場合にも備えることができます。

 

一方で、家族信託はその柔軟性がゆえに契約内容をどのように記載するか、またどのように家族信託そのものを組成するかが非常に難しいものとなっております。

 

財産を預けるときの想いをしっかりと実現させるためにも、家族信託を検討するときには一度専門の資格者に相談することをおすすめしています。

最後に

先ほども述べましたが、「家族信託を利用したい」または「家族信託を利用したら今の悩みが解決されるかもしれない」という想いをお持ちの方はまず専門の資格者に相談しましょう。

 

特に家族信託の実績がある事務所に相談することが家族信託の成功の秘訣です

 

士業事務所の中には家族信託の経験があまりない事務所もあります。近隣にあるからとりあえず行ってみるというのではなく、しっかりと「家族信託」に強みを持つ事務所で相談しましょう。

 

当事務所は2,000件以上の相続・生前対策の実績を持っており、家族信託についても強みを持つ事務所となっております。

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当センターが選ばれる理由

1.相続専門の司法書士が対応

当事務所は遺言や家族信託に強い司法書士が所属し、みなさまの相続のお悩み全般に対応可能です。

 

「司法書士であればどこでも同じだと思っていた」というお声をよくお聞きしますが、司法書士の中でも相続の業務が得意な事務所と、他分野を得意とする事務所があります。

 

当事務所は相続専門の司法書士がしっかりと対応させていただきます。

 

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5. 出張相談対応

当事務所がご自宅からの外出が難しいお客様向けに出張相談をおこなっております。

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