2次相続で財産を信託したというケース
相談内容
祖父がなくなり、祖父の住んでいた家と預貯金を父が相続することになりました。 しかし父も既に高齢であるため、認知症を発症してしまうと財産が凍結され、引き継いだ家は空き家になってしまうことが不安とのことでした。
専門家からの提案
このケースでは、委託者を父、受託者を娘、受益者を父として信託を設定しました。 祖父から父が受け継いだ家を信託財産に設定し、父が認知症になってしまった場合も娘が管理・売却できるように設定。 また、実家売却だけの内容であった為、売却後に信託が終了するような内容に設定。
結果
実家の凍結を未然に防ぐことができ、修繕や売却がいつでもできるとのことでご安心いただけました。 また、父が認知症になる前に実家を売り急いでしまうと売却価格が低くなるリスクもありましたが、売却時期に余裕が持てるのも信託契約のメリットの1つです。