父が認知症になった後に実家を売却できるよう対策したケース

相談内容

今回のご相談は「認知症になってしまった際の実家の売却に備えたい」というものでした

 

相談者である男性(79歳)には一人息子がいましたが、息子は東京で生活しているため、さいたま市で一人暮らしをしていました。

 

しかし、食事等の身の回りのことを一人ですることが難しくなってきたため去年息子に進められ、近くの老人ホームに入所しました。

 

空き家になった父の自宅は、東京の息子が住む予定もないため、売却し施設や、施設で必要な生活費に充てようと考えています。

 

しかし、最近物忘れが目立つようになり、もし認知症を発症してしまったら実家は資産凍結され売却できなくなるため、そのような形で息子に迷惑をかけないように事前に対策をしようと考えていました。

 

また、子供が1人のため、実家の評価額から相続税が発生してしまうことも想定されるため、相続税の対策のために資産運用にも使用したいと考えていました。

専門家からの提案

当事務所からは、以下の形での家族信託契約をご提案させていただきました。

 

委託者:父(相談者様)

受託者:息子

受益者:父(相談者様)

信託財産:実家の不動産

信託監督人:当事務所司法書士

 

契約の中で、家族信託ついて相談を受けていた当事務所の司法書士を信託監督人として、家族信託についていつでも相談でき監督してもらえるような形で契約しました。

 

受託者の息子さんには、信託監督人になった専門家の同意のもと、実家の不動産を信託し父が認知症を発症した後には実家を売却できる権利を付与しました。

 

さらに信託監督人の同意があれば、父の老後資金を枯渇させないという条件のもと、実家売却で得た資金の余剰分で東京の物件の不動産投資が行えるように設定しました。

 

このような形で家族信託契約を行ったことで、万が一父が認知症を発症したとしても、誰も住んでいない実家を売却することができるようになります。

結果

結果としては相談者様は認知症を発症してしまいましたが、息子さんが実家を売却し老人ホームの費用に充てることができました。

また、売却して得た資金の余剰分で息子さんは住んでいる近くの不動産を購入し、父の老後資金を得るために生活圏の不動産を管理することができました。

認知症によって不動産が凍結されることはなく、次の世代の方によって適切な資産運用が達成されました。

認知症になってからの実家売却に備えて

今回は、事前に家族信託契約を行ったことで認知症になった後にも資産が凍結されることなく、無事売却につなげることができたケースを紹介いたしました。

 

ただ、これがもし認知症の発症後となると話はこう上手くは進まなくなってしまします。

 

認知症を発症すると、「発症した方の意思能力・判断能力が担保されない」という理由から、あらゆる法律行為が認められなくなってしまいます。

 

この法律行為には、不動産の売却はもちろんのこと、家族信託の契約も含まれています。

つまり不動産の売却はおろか、不動産の売却に備えた家族信託の契約すらも行えなくなってしまうということになります。

 

何の対策もしていなかった場合、資産は凍結されたままとなり、有効活用することや施設入居費用に充てるといったことが一切できなくなってしまうリスクがあるということです。

 

こうした事態を避けるためにも、認知症の危険性を感じてからではなく、予め早いうちから対策をしておくことが大切です。

認知症と家族信託について詳しくはコチラ>>

 

また、生前の対策には家族信託のみではなく、遺言書や生前贈与といった選択肢もございます。

 

ご自身の財産や状況にあった生前対策がわからない、ご自身の現在の対策が十分なのか不安があるという方はぜひ一度家族信託の専門家に相談してみることをおすすめいたします。

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