子どもたちに遺産を公平に残したいというケース

相談内容

相談者であるAさん(父)は収益不動産を所有し、その一室で生活しています。

 

将来は3人の子ども、B、C、Dが争いを起こさないように平等な相続をしてほしい考えていますが、子どものうち一人に収益不動産を相続させると、他の2人に代償資産(現預金、有価証券、生命保険等)がないので、平等に遺産を相続させることができません。

 

収益不動産の売却は、売却期間をしっかりととらないと買いたたかれてしまうことがあることもお悩みでした。 更に、収益不動産の管理を長男に任せるつもりですが、10年以内に、老朽化に伴う建替え等の問題が出てくると考えています。

専門家からの提案

下記の通り家族信託を契約することで、問題を解決しました。

 

委託者:父、受託者:長男A→長男の子(信託監督人が指名)、受益者:父→A・B・C (受益権割合は3分の1ずつ)、信託監督人:専門家、信託財産:収益不動産・建て替え当に必要な預貯金、残余財産の帰属先:信託終了時の受益者。

結果

家族信託の契約を結んだことによって、もし父が認知症になった際にも収益不動産が凍結されることが防げるようになりました。

 

更には老朽化に伴う建て替えにつきましても財産凍結を防いだことから可能になりました。

 

また、収益不動産から生じる収益を子どもたち3人で平等に分けることができるため、子どもたちの相続争いを未然に防ぐことができました。

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