家族信託と商事信託の違いはどこ?という疑問に答えます!家族信託について知りたい方必見!

信託という言葉から、「○○信託銀行」を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか?

しかし、家族信託と一般の信託銀行の役割はまるで異なります。

では、それぞれの違いは何なのでしょうか?

本ページでは「家族信託と商事信託の違い」から、「家族信託では何ができるのか」まで丁寧に解説してまいります。

そもそも「信託」ってどいう意味?

「信託」とは、簡単に言うと「自分の大切な財産を、信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらう制度」ということになります。

信託には以下の登場人物が現れます。

委託者:元々財産を所有しており、その財産の管理を他社に託す人。財産そのものの所有権はこの人のまま。

受託者:財産を託され管理を行う権利を受け取る人。所有権は持たず、管理・運用の権利のみを受け取る。

受益者:信託財産から生まれる利益を受け取る人。委託者が受益者を兼ねることもある。

信託財産:委託者から受託者に託される財産のこと。

つまり、信託制度を用いるということは、

「委託者が受託者に信託財産を委託し、信託財産から生まれた利益を受益者が受け取る」

ことを意味しています。

この信託ですが、受託者が誰かによって大きく2つの種類に分けることができます。

その2つの種類というのが、本ページでテーマとなっている「商事信託」「家族信託」になります。

では、それぞれどのような違いがあるのかを見ていきましょう。

商事信託と家族信託

商事信託と家族信託ですが、大きな違いは、「受託者」と「報酬が発生するか」という点になります。

ではそれぞれ少し詳しく見ていきましょう。

商事信託

商事信託では、信託会社や信託銀行が財産の所有者から受託者として財産を託され管理や承継を行います。

この場合信託される財産は基本的に金融財産のみになり、不動産や未上場の自社株などは取り扱えないということになります。

このとき信託会社や信託銀行は、営利目的で「信託報酬」を受け取ります。

信用を重んじる大手の証券会社や金融機関が受託者となるため、受託者による不正やトラブルが少ないという特徴があります。

家族信託

家族信託では、財産所有者の家族や親族など信頼できる人が受託者として財産を託され管理や承継を行います。

商事信託と異なり、信託できる財産の幅が広いのが家族信託の特徴になります。

具体的には、預貯金や株式・債券、不動産をはじめとし、未上場の自社株や現金なども信託財産に含められるという形になります。

平成18年12月の信託業法改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人間においても受託者になれるように変更がなされています。

この際、営利目的での信託ではないため、「信託報酬」は発生しません。

家族信託では受託者による不正やトラブルに関しては、基本的に個人間の信用に頼ることになります。

不正やトラブルに対して不安がある方は、司法書士などの資格者が「信託監督人」になることで解決することも可能です。

家族信託って何ができるの?

家族信託は、上記で確認したように、非常に広範な財産を信託することができる制度になっています。

そのためできることもかなり汎用性が広く様々な場面で使うことができるものになります。

簡単に羅列すると、

・認知症になったときに備えて、自宅と預貯金の一部の管理を息子に任せたい
・自身が認知症になった場合や、自身の死後に備えて、障害を持つ娘のためにお金を人に預けて娘を助けてもらいたい
・オーナー社長である自分が認知症になったときに備えて、自社株の管理権限および議決権を後継者である息子に移したい
・自身の死後、特定の個人に対してひと月ごとに一定金額の送金を行ってほしい

といったような幅広い希望を達成することができます。

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