家族信託は認知症になってもできる?タイミングを司法書士が解説

当センターでは認知症対策で注目を集めている家族信託について多くのご相談をいただきます。

その中でいつ家族信託を組成すれば良いのかというご相談や、家族信託を組成しておきたいという方で既に組成ができない状況になっている方も多いです。

ここでは家族信託についてのタイミングやよくあるご質問を経験豊富な専門家が解説します。

家族信託は認知症を発症後でもできるの?

家族信託は「判断能力のあるうちに認知症になった時の財産について事前に判断をしておく」制度ですので、認知症の発症後にご自身の財産を家族に託すことはできません。

その為、家族信託を考えるタイミングとしては親の物忘れが気になってきた時や、仕事を退職して老後の生活や相続を考えるタイミングもしくは、お正月やお盆休みで家族で集まった際などなるべく早いタイミングでご検討いただくことをおすすめします。

「将来、認知症や精神障害などになってしまうことが心配」

「妻の生活のために、不動産は妻に相続させたいが、管理できるか心配」

「障害を持つ子供がいて、将来の財産管理が心配」

「先祖代々引き継いできた土地を、これからも一族で守りたい」

「財産の管理を任せられる、信頼できる家族がいる」

などの不安がある方は早めに対策しておきましょう。

家族信託は認知症になる前(元気なうち)に組成しましょう

認知症になってしまった場合に備えて、収益不動産を生前対策したケースは下記ページよりご覧ください。

認知症になった場合、共有名義の土地と収益不動産を継承したい!>>

「自分は大丈夫」は危険?認知症になる割合は?

厚生労働省の発表によると、2025年には認知症の有病者数は約700万人に上ると推計されています。

高齢者人口が3500万人を突破して今、単純に認知症の患者さんがすべて高齢者だとすれば「5人に1人」の高齢者が認知症になるということができます。

こうした中で、「自分だけは認知症にならないはずだ」「最近物忘れをするようになってきたがまだ大丈夫だろう」と甘く考えるのは危険です。

正しく認知症のリスクを理解し、そのリスクに対応できる対策をあらかじめ取っておくことが大事になります。

家族信託契約時に判断能力があるかどうか問われる4つのこと

委託者が認知症になってしまい契約内容が把握できなければ家族信託契約はできません。

判断能力があるかの確認として以下の4つの内容を把握する必要があります。

①家族信託契約の内容を自分で理解して受託者と打ち合わせできるか

②公証人役場で公証人が契約の内容を質問した時に意思表示できるか

③銀行窓口で普通預金や定期預金を信託用の口座に移す手続ができるか

④不動産が信託財産にあるときは司法書士による本人確認に答えられるか

上記以外のご状況の場合でも認知症の発症が疑われれるケースでは財産の取引を止められてしまうこともあります。

そのため医者から認知症の診断を受けていないという方は、まずは家族信託に詳しい専門家へご相談いただくことをおすすめします。

軽度認知症(MCI)になっても家族信託はできる?!>>

認知症になる前の対策は何があるの?

認知症になる前の相続対策としては遺言書の作成や生前贈与があります。

認知症対策としては、家族信託の他には任意後見や財産管理契約があります。

それぞれの制度によって対策できることが異なりますので、ご自身に合った生前対策を選ぶ必要があります。

これら全てに共通して注意しないといけないことは、認知症を発症してしまうと制度を利用できないということです。

その為、生前対策は認知症を発症する前に行うことで理想の老後・相続の実現に効果を発揮します。

まだ元気だからいいかなと思っていたが認知症を発症してしまい理想の対策ができなかったというケースも多々ありますので元気なうちだからこそ自信の理想とする相続を考えたり専門家へ相談されることをおすすめします。

生前対策全般が認知症発症後にはできなくなってしまいます。

家族信託以外の生前対策について詳細は下記よりご覧ください。

生前対策の種類と比較の詳細はこちらから>>

では認知症になってしまったら財産はどうすれば良いの?

認知症を発症してしまった場合、財産は成年後見制度によって凍結を防ぐことが多いです。

しかし成年後見制度の場合、家族が財産の管理をできないというケースもあります。

また、後見制度を利用する場合、途中で辞められないことと、毎月費用するため、支払う総額が高くなってしまう可能性が高いというデメリットがあります。

当センターでは、家族信託、成年後見制度、遺言や、生前贈与等、老後のお金について、様々な角度から専門家と無料で相談できます。

神奈川県でトップクラスの成年後見・生前対策実績があり、横浜エリアを中心に沢山のご相談をいただいております。

お金や相続の生前対策は早ければ早いほど選択肢が多いので少しでもご不明なことや、ご不安なことがある場合はお早めにご相談ください。

ご相談は0120-821-575からお気軽にお問い合わせください。

認知症と財産の問題は専門家である司法書士へ相談しましょう

家族信託について更に詳しくはこちらから>>

当センターが横浜市の方々から選ばれる理由

当事務所は神奈川県トップクラスの相続の相談実績を持つ専門司法書士が、親身にお客様のお悩みを解決したり、将来のご希望を叶えられるようにご相談に対応しています。

また、上永谷駅から徒歩1分の好アクセスのため、横浜エリア全域のお客様からお気軽にご相談いただいています。

少しでも認知症とお金・土地についてご不安がありましたら是非お気軽にご相談ください。

ご予約は0120-821-575まで宜しくお願いいたします。

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横浜・上大岡を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいています。

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「自分がすべき生前対策を教えて欲しい」等々なんでもお気軽にご相談ください。

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