家族信託を分かりやすく教えて下さい!制度の概要やメリットは?

超高齢化社会に突入した近年、認知症などのリスクに対応するため、新しい財産管理の方法として「家族信託」という管理手法が注目されています。

しかし「家族信託」について説明できる、正確に理解しているという方はまだ少ないのではないでしょうか。

 

ここではそうした方の「家族信託をわかりやすく教えてほしい!」という声にお応えして、家族信託の概要やメリットについて説明してまいります!

家族信託について知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

家族信託ってどんな制度?仕組み?

家族信託は認知症対策や相続対策・事業承継対策など様々な対策に使用される制度で、使い方によって大きなメリットが得られる優秀な制度になります。

ただ、比較的新しい制度であるため、遺言のような他の生前対策と比べ経験豊富な専門家が少ないとうい現状もあります。

まず、家族信託についてざっくりどのような制度か知りたいという方は是非下記動画をご覧ください!

2分ほどで家族信託の基本を分かりやすく学ぶことができます。

【わかりやすい家族信託解説動画】

※タップすると動画が再生されます。

目次

1.家族信託とは老後の財産管理を信頼する家族に託す制度です

2.家族信託のメリット

 2-1.認知症になっても資産凍結を防げる

 2-2.不動産を適正な価格で売却できる

 2-3.共有財産のトラブルが起こらないようにする

3.実際に家族信託を利用するにはどうしたらいいの?

4.「家族信託の専門家」に相談したい!という方へ

家族信託とは老後の財産管理を信頼する家族に託す制度です

家族信託とは自分の老後に備え、「信頼できる家族に資産の管理・活用を委託する」という家族信託契約を結ぶ財産管理の方法のことです。

財産所有者が認知症等で意志判断能力を失ってしまうと資産の売却や活用が法的に難しくなってしまいます。

家族信託を用いることで、そのような状況を防ぐためにあらかじめ財産管理を家族に託しておく、またはそのような状況になった際には家族が財産管理を行えるようにしておくことができます。

認知症や万が一の際に家族が財産管理を行えるようにしておくことで、自身のみならず周りの家族も安心して老後を迎えることができるようになります。

 

近年、日本では「超高齢化社会」と言われているほど高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が高まっています。

超高齢化社会の到来により、平成29年度高齢者白書によると、2025年には5人に1人が認知症になるという推計も出ているほどです。

その認知症の方の財産管理を考える上で、注目されている制度・手法が「家族信託」です。

家族信託は信頼できる家族に財産を託す制度
「家族信託とは?詳細や仕組みを紹介」はこちらから>>

家族信託のメリット

ここまで簡単に家族信託を紹介してまいりました。

しかし、実際に家族信託を使うことで得られるメリットがわからないままでは「家族信託を使うべき理由」がピンときませんよね。

そこで、この章では家族信託にある多くのメリットのうち代表的な3つのメリットをご紹介いたします。

①認知症になっても資産凍結を防げる

昨今家族信託が注目されている理由の最も大きな理由がこの「認知症に備えることができる」という点なのではないでしょうか?

基本的に認知症になってしまうとあらゆる契約行為ができなくなってしまいます。

 

そしてこの法律行為には、預貯金の管理や不動産や土地の管理・売却といったものも含まれています。

つまり、私生活で使用していた口座からの引き出しや将来的に解約しようと思っていた定期預金の解約などあらゆる金融機関での法律行為ができなくなってしまいます。

当然ですが、認知症になっているだけで存命なため、相続のような形で財産の所有権を移すこともできません。

 

そのため、認知症になった人の家族が生活費が下せない等の理由で苦しむケースが非常に多くなっております。

そうなる前に家族信託を利用することで、本人が元気なうちに子供や親族に財産管理を託したり、認知症になった際には家族が財産管理をできるようにしたりすることができます。

家族信託を行っておくことで、万が一認知症になった際にも自分の大切な人が安心して生活を送ることができるようになります。

対策をしないまま認知症になると預貯金等の財産が凍結されてしまいます!

②不動産を自身の想いを叶える形で管理できる

家族信託を認知症になる前に組んでおくことで、万が一不動産の所有者が認知症になった際にも財産管理を託されている人がその不動産をきちんと管理し続けることができます。

「将来自分が認知症になったら、自宅を売って施設への入居費用とした」
「自分が認知症になっても、収益不動産からの収益があるから妻の生活費は安心だ」

このような思いをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

しかし、何の対策もしないままに認知症になってしまうと、このような想いを達成できない可能性が高くなります。

先ほどもあった通り、認知症になるとあらゆる法律行為ができなくなります。

そうなると、当然のことながら、不動産や土地の売却・収益不動産の契約更新等の不動産・土地に関連した法律行為も一切行うことができなくなってしまいます

 

こうした事態に陥らないためにも、予め家族信託を利用することで、認知症になった際に誰に不動産の管理を託すかを決めておくことをおすすめします。

家族信託で不動産を管理できる人を決めておくことで、何かあった際には自分の想いを達成できる形で管理してもらうことができます。

放っておくと不動産を売却したり契約更新ができなくなる危険性があります!

③遺言書では達成できない想いを達成できる

遺言書は有効な相続対策の一つとして有名ですが、遺言のみ実現できないこともあります。

まず遺言は被相続人が死亡し相続が起きた後でなければ有効にならないため、生前に何か財産について法的な効力を持たせることは不可能です。

 

一方で家族信託は生前に契約することができるので、資産の運用や不動産の管理などを死後まで待たずに生きているうちから任せることができます。

また遺言は相続財産を誰に相続させるかを指定することができますが、その使い方や使い道までは指定することができません。

形式的にはお願いや被相続人(遺言者)の想いを伝える場として「付言事項」を遺言書に書くこともできます。

付言事項を通して使い道などを相続人に伝えるすることはできますが、あくまでも法的拘束力はなく実際の使用方法は相続人次第になります。

 

一方で、家族信託は信託契約というれっきとした契約になるため、その契約内容に基づいて財産が運用されることになります。

信託財産をどのように活用するのか指示することができますし、信託の目的が終了した後に「残った財産を慈善団体に寄付する」「特定の人物に贈与する」といった指示も可能になります。

家族信託では財産の使い方や使い道を決めておける!

実際に家族信託を利用するにはどうしたらいいの?

今回は「家族信託を分かりやすく解説」という形で、家族信託を初めて調べている方にもわかりやすいように解説をしてまいりました。

生前対策として「家族信託」に魅力を感じ始めている人もいるかと思います。

多数のメリットがある家族信託ですが、実際に利用するときには「どのように使えばいいのかわからない」「どうやって信託契約を結べばいいのかわからない」という方がほとんどなのではないでしょうか。

そのような方はまず「家族信託の専門家」に話を聞きに行くことをおすすめいたします。

 

まずは家族信託の専門家に話を聞き、「自分自身の想いを家族信託を用いることで達成できるのか」「ご自身の考えている形以外に選択肢はあるのか」等経験豊富な専門家からアドバイスをもらいましょう。

家族信託は「家族信託の専門家」に相談しよう!

「家族信託の専門家」に相談したい!という方へ

「家族信託の専門家」といってもどういった人がそれにあたるのでしょうか?

家族信託や遺言など、生前対策分野としては「司法書士」がその専門家にあたります。

当事務所は家族信託や遺言書の作成サポートなど、生前対策分野に豊富な経験を持つ司法書士を強みとしております。

生前対策に強みを持つ当事務所では、家族信託などについて悩みや質問をお持ちの方向けに無料相談を実施しております。

 

当事務所の司法書士が親切丁寧にお話をお伺いいたします。

横浜・上大岡を中心に神奈川県全域から沢山のご相談を承っております。

ご予約は0120-821-575よりお気軽にお電話ください。

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