実家を管理できなくなり、子供に迷惑掛けることが不安というケース
相談内容
横浜市在住のAさんは80歳を迎え、テレビで家族信託の話題を目にし、他人ごとではないと心配になりました。
Aさんの周辺では高齢化が進んでおり、ご近所さんや友人の中にも認知症を発症してしまった方もいます。
そんな中Aさんは、私が認知症を発症してしまったら、子供や妻に迷惑をかけてしまうと心配されています。
専門家からの提案
委託者:Aさん、受託者:Cさん、受益者:Aさん→Bさん(Aさんの死後妻のBさんを受益者に設定)と設定することでこのお悩みは解決されます。
他の制度ではなく家族信託で解決するメリットとして家族信託の契約では家庭裁判所による判断が含まれないということがあげられます。
認知症を発症してしまってから契約される成年後見制度では、家庭裁判所が財産を管理する人を決定するので、あらかじめ、家族だけで管理できる家族信託はこのようにメリットもあります。
結果
Aさんが認知症を発症し実家の売却や管理が必要になった場合、受託者Cが実家を売却・管理できます。
さらに、もしAさんが亡くなった場合、実家はあらかじめ信託財産と設定していたので相続財産とはなりません。
以上から、Aさんの死後受益者となる妻Bさんは実家に住むことができ、その後Bさんが認知症を発症した際も管理や売却は委託者のCさんが売却や管理を継続して行うことができます。
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当センターでは相続・生前対策の無料相談を実施しています。
横浜・上大岡を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいています。
「今家族信託ができる状況なのか?」
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無料相談のご予約は0120-821-575より宜しくお願い致します。
当センターが選ばれる理由
1.相続専門の司法書士が対応
当事務所は遺言や家族信託に強い司法書士が所属し、みなさまの相続のお悩み全般に対応可能です。
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当事務所では横浜や上大岡、上永谷の方々向けに無料で勉強会や相談会を開催しております。
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5. 出張相談対応
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