父が認知症になったさいには実家を適正価格で売却したというケース

相談内容

父は足腰が弱くなり、介護が必要となった為、娘家族の家で生活をするようになりました。 そのため、もともと父の住んでいた実家は他県であったことからも空き家の状態で売りに出されていました。

 

しかし、田舎の家ということもあり、なかなか買い手が見つからず、父が認知症を発症する前に売ろうとすると買いたたかれてしまうことにお悩みでした。

専門家からの提案

父:委託所兼受益者、娘:受託者として信託契約を結びました。 内容としては実家の「管理処分権限」を娘に持たせることで、父が認知症になってからでも、売却処分を適時行えるようにしました。

 

更に娘も54歳と最近不意なケガをすることが増えた為、何かあった場合には息子が受託者になるように設定し安心いただけました。

 

契約期間は実家売却だけの内容であるため、売却をすると信託が終了する内容にしました。

結果

父が認知症を発症してしまった場合でも実家を適正価格で売却できるということでご安心いただけました。

 

不動産は売るタイミングによって大きく価格が変わってしまうため、認知症発症の前に売り急いでいる場合は安く買われてしまうことも多いです。

 

その為、認知症対策としての時間的猶予を作ることで、適正価格の売却が可能になります。

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