社長である父が認知症になるのが不安というケース

状況

後継者に自社株を移転したいが、株価が高くてすぐに渡せないという状況。
 
ご相談にきたオーナー社長の会社は、経営が順調で年々成長しています。そろそろ高齢になってきたこともあり、後継者である息子に承継を考えています。
 
しかし、現在は会社の株価が高く、承継するには多額の贈与税がかかってしまうため困っています。

課題

認知症患者は、判断能力が低下しており、ご自身で契約の締結が出来ません。勿論、議決権の行使もできなくなります。会社の株を全て社長が持っていた場合には、議決権を行使できるのは社長だけです。
 
このケースで、社長が認知症になった場合、以下の課題が出てきます・株主総会決議ができない・決議ができないため、会社経営がデッドロックになるそれでは、このような状況を防ぐためにはどのような解決策があるのでしょう?

解決策

大きく以下の二つの解決策があります。・成年後見制度を活用する・家族信託を活用する上記のどちらかの解決策を使うことで、議決権の行使が出来なくなり、会社経営がデッドロックであるのを解消することができます。

効果

それでは、それぞれの解決策による効果を比べてみましょう。
 
・成年後見制度の活用(成年後見制度とは→こちら>>)成年後見制度は、認知症になったあとでもその方をサポートしてくれる制度になります。
 
成年後見制度を活用するには、鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査,本人の陳述聴取などのために,一定の審理期間を要することになります。審理期間については,個々の事案により異なり,一概いちがいにはいえませんが、多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4ヶ月以内となっています。
 
認知症になってからもサポートは受けれるものの、成年後見人が選定されるまでの約4ヶ月の間、会社はデッドロックのままになってしまいそうです。また、成年後見制度をでは、後見人の議決権は保全的な範囲で行使され、制限を受けると言われてます。
 
社長の認知症対策としては、使い勝手がよくなさそうです。
 
 
 
・家族信託の活用(家族信託とは→こちら>>)社長が元気なうちに、会社の自社株を信託契約より、信頼できる方に議決権の行使をお願いします。
 
この場合に、株の配当を受ける権利は社長にすることができます。
 
具体的にいうと、自社株の「議決権を行使する権利」と「株の配当を受け取る権利」を切り分けてしまい、その中の「議決権を行使する権利」を後継者である息子に移すのです。
 
このようにすることで、社長が認知症になっても、後継者が議決権を行使するため、株主総会の決議ができ、会社経営のデッドロックを防ぐことができます。
 
ただし、家族信託は社長が認知症になる前にしか契約できないため、遅くとも社長が65歳を超えたら対策をしておく必要があります。
 
今回のご相談者様は、家族信託を活用されました。社長は現在、認知症になってしまったようですが、後継者である息子が現在の会社を経営されています。

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